電子機器(無線機) 電子事業部DOWNLOAD

簡易無線・デジタルトランシーバー
 

【必ずお読みください】
ここに掲載しているソフトはオプションで、サービスとして無償(PC接続ケーブルは有料)でご提供するものです。ソフトが無くても無線機を使うことができるため、ユーティリティは全ての方にお使いいただく意図をもって開発されたものではありません。このため、パソコンとソフトの操作についての個別サポートはしておりません。ソフトをお使いになるにはパソコンの基本入力操作以外に、コントロールパネルにあるデバイスマネージャーを見る、場合によっては自分でドライバーソフトを外部のサイトからダウンロードしてインストールする、データの保存と読み込みができる、無線機の機能が理解できる、インターネット接続設定ができる、程度の知識が必要になります。ソフトのアップデートは製品の生産終了をもって終了します。新しく提供されるOSに対応できなくなくなる可能性がございますので予めご了承ください。ここに掲載のソフトは無線機への読み書き以外の操作はケーブルなしで無償試用できます。利用規約同意していただいた方のみ必要に応じてケーブルをご購入の上、ソフトをお使いください。バグや無線機、ケーブルの不具合に関するご連絡は電子事業部ホームページのお問い合わせフォームで承ります。
 

デジタル小電力コミュニティ・トランシーバーのソフト(編集ユーティリティ&ジオロケーション)

DJ-PV1D

同梱のUSBケーブルをパソコンと無線機に接続することでお使いいただけるツールです。通話範囲にある別のデジコミ無線機の位置や動きをPCの地図上に表示させるジオロケーションソフト「GP-PV1D」と、表示名やグループ設定が編集できるユーティリティ「UT-PV1D」の2種類がダウンロードできます。

デジタル・トランシーバーの編集ソフト(クローン・ユーティリティ)

3T/3U対応97ch機含むDCR-PRO登録局 共通

別売のPC接続ケーブルをパソコンと無線機に接続することでお使いいただけるツールです。

・プログラムをダウンロードされる前にまず取扱説明書PDFをお読みになり、内容をご理解いただいたうえでソフトをダウンロードしてください。
・パソコンへの接続には、別売のPCケーブルが必要です。(ハンディ機共通: ERW-23又はERW-7+EDS-14 / 車載機共通:ERW-7)
・ソフトが全ての機能をサポートするのはDR-DPM61とE付きの機種全て、W付き機種全てです。一部製品にはファームウエアの更新で新たな機能が追加されたものがあります。いずれも問題なくお使いになれますが、対応しない機能をPC編集しても、その項目は無線機には反映されません。

・初期ロットのDJ-DPS70とDR-DPM60はセキュリティ暗証番号関連と、「セットモードへのユーザーアクセス禁止」の設定はできません。
・最後期ロットのDJ-DPS70には「ACSH/接客モード/エンドピピ/ビジーアラーム」の各機能が追加されています。
・初期ロットのDJ-DPS71には高性能ノイズキャンセル対応ワイヤレスマイク設定がありません。
※DJ-DPS70/S71は機能追加のファームウエア更新依頼を受け付けており、その方法はクローンユーティリティ取扱説明書の巻末に記載しています。
※DR-DPM60のファームウエア更新サービスはご提供しておりません。
※これらの更新サービスは主に業務ユーザーの利便性を図るために提供するものです。不具合の修正ではなく、更新を強制するものではありません。
無線機の性能・定格には一切の変更はありません。


※このユティリティ・ソフトは同一機種間のみでしかデータ共有はできません。DJ-DPS70とS71,S70とS70Eなどは別機種扱いとなります。但し同一機種のファームウエア1.0と1.1のように、バージョンが違うだけのものは、共通の機能の範囲でデータ共有ができます。

 
まずこちらの説明書をお読みください。
DJ-DP50シリーズ

ハンディトランシーバーDJ-DPS50/50Hと、モービルトランシーバーDR-DPM50/50Hの機能やチャンネル情報をPC上で編集、書き換え、保存ができるツールです。本体ではできないショートメッセージの内容変更やセンサー機能の設定もできます。

  • ・ハンディタイプのPC接続には別売のPCケーブル ERW-8とDJ-DP50シリーズに標準付属の充電スタンドEDC-183が必要です。
  • ・モービルタイプのPC接続には別売のPCケーブル ERW-7が必要です。

    「DP50_CloneUtility106.zip」ダウンロード (2.4MB)*インストーラーとソフト取扱説明書、液晶表示の補足説明書
     

DJ-DPX1/DPX2共通
※97ch対応のEシリーズ用編集ソフトは制作中です。リリース版ができたらここで公開します。

対応機種の機能設定やチャンネル情報をパソコン上で編集して書き換え・保存できる共通ツールです。本体ではできないプリセットモードチャンネルの増減・内容編集、リセットの禁止などもできます。パソコンへの接続には、別売のPCケーブル ERW-23又はERW-7とプラグ変換ケーブルEDS-14が必要です。Windows 7と10で動作を確認しています。

【ご注意】


デジタルトランシーバー 拡張機能の説明


現在出荷中のDCR-PRO仕様のデジタル簡易無線登録局には、マスター機の設定を子機にまとめて無線クローンできる「エアクローン機能」が追加されています。


DJ-DPS70 エアクローン説明書 pdf(150KB)
DR-DPM60 エアクローン説明書 pdf(111KB)
※いずれも機種名に97ch対応のEと書かれていませんが、操作は同じです。

加えて最後期ロットのDJ-DPS70/S71と、DJ-DPS70E/S71Eの全ロットには「ACSH/接客モード/エンドピピ/ビジーアラーム」の各機能が追加されています。

DJ-DPS70 追加機能について pdf (226KB)
※機種名に97ch対応のEと書かれていませんが、操作は同じです。


デジタル簡易無線登録局の登録状申請について

UHF351MHz帯デジタル簡易無線(登録局)トランシーバーは使用を始める前に電波法第二十七条の十八が定める「無線局の登録申請手続き」を、管轄する総合通信局宛てに行う義務があります。申請に不備がなければ、登録状は約15日でお手許に届きます。この「登録状」がお手許に届いてからでないと無線機はお使いになれません。この手続きをしないで使用すると不法無線局の開設となって、下記のような罰則の適用を受けます。このカテゴリーのトランシーバーは個別のID(CSM番号)を自動発信させる仕組みになっていて、不法無線局(機)を特定できるようになっています。

電波法 第九章 罰則

第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
二 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八又は第 七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用した者
以下略

既に登録状をお持ちのお客様に、2023年の登録局チャンネル増波に関する重要なお知らせ
・2023年の法改正により、デジタル簡易無線登録局/陸・海上用に新しく52chが増波され、3R/3T区分の登録局が使えるチャンネルは合計82chになりました。現在の3R/30ch機で有効な登録状をお持ちの方が新しい82ch機をお使いになるときは増設、機種乗り換えなどケースに合わせた変更の届け出が必要になります。下記のアドバイスをご参照ください。
※当HP、カタログ、化粧箱などに記載の97chは、上空用3S/3U区分15chの受信にも対応することを表しています。送信できるのは82chです。
デジタル簡易無線登録局の増波に関する手続きのアドバイス  pdf (231KB)

その他のご注意:

・弊社の登録局は日本国内の陸上や近海で運用するためのもので、上空で使うと不法運用となり罰せられます。スカイスポーツの連絡用途には周波数と出力が異なる別カテゴリー(3S/3U)の登録局が必要です。弊社製登録局と他社製の上空用登録局を同じ登録状で管理されるときの申請方法は、上空用登録局のメーカーの申請方法見本をご参照ください。

・デジタル簡易無線は年一回、無線機一台ごとに掛かる電波利用料を納付する必要があります。郵送されてくる納入告知書に従って、期限内に納付してください。電波利用料は定期的な見直しの対象になっており、変更されることがあります。本ページの最終更新時の年額は包括も個別も同額で400円ですが、最新の金額は「デジタル簡易無線、総合通信局、電波利用料」で検索してご確認ください。

・アンテナは指定のものをお使いください。指定以外のアンテナを使用すると違法となります。

登録局の申請方法は大別して2つあります。

 

無線局 個別登録申請

  • *個別申請:1台だけ購入して、将来的に買い増しする必要が無い場合。上の緑のアイコンをクリックしてください。
  • ・個人の例=入会した趣味の会ではメンバーが既に登録局を使っていて、仲間と通話するのに自分の無線機が必要になった。
  • ・法人の例=当クリニックの地元の防災組織の連絡は、デジ簡無線機を使うことになった。院内では通常の連絡にハイパワーの無線は使えないので非常時専用に1台だけ購入して登録したい。
     

無線局 個別登録申請

  • *包括申請:無線機を複数購入した、又は購入予定している場合。上のブルーのアイコンをクリックしてください。
  • ・個人の例=狩猟仲間との連絡用に携帯型を1台購入したが、来年の猟期には車載型を購入する予定だ。
  • ・法人の例=業務連絡用に20台導入した。
  • ◎届け出たものは必ず何日以内に揃えなさい、といった規定はありません。個別申請を複数回するよりもトータルのコストと手間が少なくて済むので、    増設予定があれば個人でも包括申請できます。増設しなかったことに対するペナルティはありません。

【ご注意】
申請方法や書類の書き方についてご不明な点は、書類を投函する前に管轄の総合通信局にご相談になることをお奨めします。無線機メーカーにご相談されても判断する権限が無いため、正しくお返事することはできません。連絡先は上のトランシーバーのアイコンをクリックすると開く説明の「3_申請書の送り先」に詳しく記載しているほか、製品にも同梱されています。