足場の躯体側(建物)にはネットは張れないので、下さんだけでいいのですか?

  • 適切ではありません。(ここで示されるネットは、防網と理解して説明します。) 改正法では、人の墜落防止措置として交さ筋かいの下部に床から15cm以上40cm以下の位置に「下さん」を設けるか、または15cm以上の幅の「幅木」を設けるか、または手すりわくを設けることとなっています。 またこれに加え、物の落下防止措置として幅10cm以上の幅木、メッシュシート、防網、またはこれと同等の物のいずれかを設けることが定められています。このようなことから、躯体側にネットを張ることができない問題は「物の落下防止が出来ない」ということであり、これに対する対応策として「下さん」を設けるということは、その目的が異なるため誤りです。 適正に行うための例としては、15cm以上の幅木を設けることで、上記の人の墜落防止と物の落下防止の両方に対応可能です。(この場合、下さんは不要です。)

足場の妻側にはこれまで通りエンド手すりだけでいいのですか?

  • 適切ではありません。
    質問の「足場」が、わく組足場であっても、それ以外の足場であっても、【Q1】にて回答しました通り、人の墜落防止措置と物の落下防止措置の双方を行わなければなりません。従って、わく組足場の場合であっても、妻側は「わく組足場以外の足場」と同等に対処しなければならないことから、床から85cm以上の位置にて「手すり」、35cm以上50cm以下の位置に「中さん」、これに加え「10cm以上の幅木」を設置しなければなりません。

階段の開口部には今回の法令は適用されないのでしょうか?

  • 改正法で規定されている内容の一部は、足場の外側に対する措置として示されたものです。しかし階段開口部は「通路の一部」であると考えられますので、改正法で定められた「架設通路」に対する措置(手すり及び中さんの設置)が必要です。従って、階段開口部には従来の階段開口部用手すりを設置する必要があります。尚、近年この開口部用手すりの妻側の開口部(三角にあく部分)の養生対策も要求される傾向にありますので留意する必要があります。(専用手すりを設置することが困難な場合は、ハッチ式足場板を用いるか、進入禁止などの注意喚起措置を行う必要があります。)

セット足場はどうなるのでしょうか?

  • 「簡易セット足場」とは当社の製品名であり、分類上「低層工事用簡易わく組足場」及び「簡易足場」をいいます。これらは、すべて「わく組足場」の一部でありますので、【Q1】の回答に示しました対応が必要となります。交さ筋かいのある面については、下さんまたは幅木等の設置対応が必要です。無い面(躯体側)については、85cm以上の手すり、中さん、10cm以上の幅木あるいは防網を設置しなければなりません。

ローリングタワーについてはどうなるのでしょうか?

  • 原則的には「わく組足場」に該当しますので、これに沿った対応が必要です。ただし最上段の作業床には、「わく組足場以外の足場」としての手すり、中さん、10cm以上の幅木を全周に設けます。階段は通路としての手すり、中さんを設けます。尚、中段部分に作業床を設ける場合は、交さ筋かい面には下さん、または幅木、妻面には手すり、中さん、10cm以上の幅木を設置します。(安全側としての対応)
    尚、最近厚労省から示された文書によりますと、「わく組足場以外の足場に於いて」、中さんの高さの基準は、設置された幅木の上縁から50cm以下とした位置に取り付けることで、法に定めた中さんと同等の機能を有する設備として認めています。(例:幅10cmの幅木の上から50cmの位置に中さんを取り付けた場合、床からの高さは60cmとなりますが、これも適正となります。)

600幅などのセット足場で梯子枠はどうなるのでしょうか?

  • 【Q4】の回答に同じです。妻側については、手すり、中さんとしての位置関係が、規定事項(【Q5】の回答の内容も含む)に適合していれば良いです。妻側の幅木は必要です。

メッシュシートは仮設工業会の認定品で無いといけないのでしょうか?

  • はい、認定品であることとなっています。法には「メッシュシート」のみの記述となっていますが、平成21年4月24日に示されたガイドラインでは、認定基準に示された性能を要する旨明示されています。
    (仮設工業会機関誌マンスリー7月号のQ&Aにも掲載あり。)

ベランダブリッジは適用外ですか?

  • 「架設通路」に該当し、適用を受けます。(手すり、中さんが必要です。) 尚、手すり枠は縦さんが入った構造となっていますが、平成21年3月11日局長通達にて示された手すりわくの構造に適合します。

荷受けフォームはどのような基準が適用されるのですか?

  • 「わく組足場以外の足場」に該当した対応が必要です。
    (端部3面に手すり、中さん、10cm以上の幅木が必要です。)

その他

  • 改正法は足場の種類を2大別していますので、適用対象がいずれに該当するかということを先ず判断して、各々の規定に沿った対応を行うことが必要です。
    労働基準監督署及び監督官の主観的判断を伴う評価が行われているため、地域や監督官ごとのバラツキは否めません。従って、判断に悩む場合は安全側で対処することが重要です。指摘を受けた後で、修復を行うことは、大規模な現場ほど損失が大きくなるため注意を要します。