電子機器(無線機) 電子事業部ダウンロードDOWNLOAD
簡易無線・デジタルトランシーバー
【必ずお読みください】
ここに掲載しているソフトはオプションで、サービスとして無償(PC接続ケーブルは有料)でご提供するものです。ソフトが無くても無線機を使うことができるため、ユーティリティはすべての方にお使いいただく意図をもって開発されたものではありません。このため、ソフトの操作についての個別サポートはしておりません。まずソフトをインストールして実際に操作したうえで、お使いいただけると判断された方のみ自己責任でお使いください。お電話でのお問い合わせは対応致しかねます。ソフトをお使いになるにはパソコンの基本入力操作以外に、コントロールパネルにあるデバイスマネージャーを見る、場合によっては自分でドライバーソフトを外部のサイトからダウンロードしてインストールする、データの保存と読み込みができる、無線機の機能が理解できる、インターネット接続設定ができる、程度の知識が必要になります。これらはフリー・ソフトウェアであり、いかなる保証も行いません。ソフトをご利用になることで発生したハードウエア・他のソフトウェアやデータへのダメージなど弊社は一切補償致しかねますのでご了承下さい。バグや無線機、ケーブルの不具合に関するご連絡は電子事業部ホームページのお問い合わせフォームで承ります。ソフトのアップデートは製品の生産終了をもって終了します。新しく提供されるOSに対応できなくなくなる可能性がございますので予めご了承ください。ソフトの著作権はアルインコ(株)が所有しますが、商業利用を目的としない限りご自由にお使いいただけます。ここに掲載のソフトは無線機への読み書き以外の操作はケーブルなしで全て行うことができます。事前にお試しの上、 上記に同意していただいた方のみ必要に応じてケーブルをご購入の上、ソフトをお使いください。
デジタル小電力コミュニティ・トランシーバーのソフト(編集ユーティリティ&ジオロケーション)
DJ-PV1D
同梱のUSBケーブルをパソコンと無線機に接続することでお使いいただけるツールです。通話範囲にある別のデジコミ無線機の位置や動きをPCの地図上に表示させるジオロケーションソフト「GP-PV1D」と、表示名やグループ設定が編集できるユーティリティ「UT-PV1D」の2種類がダウンロードできます。
- ・GP-PV1Dはインターネット接続と、GPS信号が双方で受信できる環境でないと動作しません。他社製のデジコミ無線機も表示します。
- ・弊社製ソフトを使うにはパソコン接続する無線機も弊社製であることが必要です。
・「GP-PV1D ジオロケーションソフト」ダウンロード(zip/69.4MB)
・「GP-PV1D 説明書」ダウンロード(PDF/1.68MB)
【お知らせ】「Yahoo! Open Local Platform(YOLP)」が提供する地図は、2020年10月末、同社がサービスの一部の提供を終了されたことに伴い、お
使いになれなくなりました。地図の選択肢にYahoo!JAPANが表示されますが、現在はOpenStreetMapのみが使用可能です。
・「UT-PV1D ユーティリティソフト」ダウンロード(zip/3.1MB)
・「UT-PV1D 説明書」ダウンロード(PDF/806KB)
・ DJ-PV1D ソフト共通USBドライバー (zip/6.78MB)
デジタル・トランシーバーの編集ソフト(クローン・ユーティリティ)
DJ-DP50シリーズ
ハンディトランシーバーDJ-DPS50/50Hと、モービルトランシーバーDR-DPM50/50Hの機能やチャンネル情報をPC上で編集、書き換え、保存ができるツールです。本体ではできないショートメッセージの内容変更やセンサー機能の設定もできます。
- ・ハンディタイプのPC接続には別売のPCケーブル ERW-8とDJ-DP50シリーズに標準付属の充電スタンドEDC-183が必要です。
- ・モービルタイプのPC接続には別売のPCケーブル ERW-7が必要です。
- ・「DP50_CloneUtility106.zip」ダウンロード(2.4MB)*インストーラーとソフト取り扱い説明書、液晶表示の補足説明書
DCR-PRO登録局 共通
(DJ-DPS70 / DJ-DPS71 / DR-DPM60 / DR-DPM61)
対応機種の機能設定やチャンネル情報をパソコン上で編集して書き換え・保存できるツールです。本体ではできないネームタグ編集、起動メッセージやショートメッセージの内容変更、リセットの禁止などの設定もできます。Windows 7と10で動作を確認しています。
【ご注意】
- ・プログラムをダウンロードされる前にまず取扱説明書をお読みになり、同意事項をご了承いただいたうえでインストールしてください。
- ・パソコンへの接続には、別売のPCケーブル が必要です。(ハンディ機共通: ERW-23又はERW-7+EDS-14 / 車載機共通:ERW-7)
- ・全ての機能が使えるのはDJ-DPS71、DR-DPM61と販売中のDJ-DPS70です。初期ロットのDJ-DPS70やDR-DPM60はセキュリティ暗証番号関連と、「セットモードへのユーザーアクセス禁止」の設定はできません。初期ロットのS70はファームウエアの更新を受け付けており、その方法はクローンユーティリティ取扱説明書に記載しています。DR-DPM60のファームウエア更新サービスはご提供しておりません。
- ・クローンユーティリティ取扱説明書
(245KB)
- ・「DCR 2G Clone Utility ver 2.05.zip」ダウンロード(264KB)*インストーラー
DJ-DPX1/DPX2共通
対応機種の機能設定やチャンネル情報をパソコン上で編集して書き換え・保存できる共通ツールです。本体ではできないプリセットモードチャンネルの増減・内容編集、リセットの禁止などもできます。パソコンへの接続には、別売のPCケーブル ERW-23又はERW-7とプラグ変換ケーブルEDS-14が必要です。Windows 7と10で動作を確認しています。
【ご注意】
- ・プログラムをダウンロードされる前にまず取扱説明書をお読みになり、同意事項をご了承いただいたうえでインストールしてください。
- ・クローンユーティリティ取扱説明書
(194KB)
- ・「DJ-DPX1_X2 writer ver.1.2.zip」ダウンロード(432KB)*インストーラー
デジタルトランシーバー 拡張機能の説明
DJ-DPS70
DR-DPM60
DCR-PRO仕様の上記機種には、マスター機の設定を子機にまとめて無線クローンできる「エアクローン機能」が追加されています。
同梱の説明書に記載が無い操作方法についてご説明しています。

・DR-DPM60 エアクローン説明書

製造番号がT3から始まるDJ-DPS70には「ACSH/接客モード/エンドピピ/ビジーアラーム」の各機能が追加されています。
同梱の説明書に記載が無い追加機能の操作方法についてご説明しています。
・DJ-DPS70 追加機能について (226KB)
無線局登録申請について
UHFデジタル簡易無線(登録局)トランシーバーは使用を始める前に電波法第二十七条の十八が定める「無線局の登録申請手続き」を、お住まいの場所を管轄する総合通信局宛てに行う義務があります。申請に不備がなければ、登録状は約15日でお手許に届きます。
この「登録状」がお手許に届いてからでないと無線機はお使いになれません。
この手続きをしないで使用すると違法無線局の開設となって、下記のような罰則の適用を受けます。このカテゴリーのトランシーバーは個別のID(CSM番号)を自動発信させる仕組みになっていて、違法無線局(機)を特定できるようになっています。
電波法 第九章 罰則
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
二 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八又は第 七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用した者
以下略
その他のご注意:
※本製品は、日本国内の陸上や近海で運用するための無線機です。上空で使うと違法となります。(スカイスポーツや航空機の連絡用途にはお使いになれません)
※アンテナは指定のものをお使いください。指定以外のアンテナを使用すると違法となります。
※デジタル簡易無線は年一回、無線機一台ごとに掛かる電波利用料を納付する義務があります。郵送されてくる納入告知書に従って、期限内に納付してください。電波利用料は定期的な見直しの対象になっており、変更されることがあります。令和元年10月現在、包括も個別も同額で400円ですが、最新の金額は「デジタル簡易無線、総合通信局、電波利用料」で検索してください。
デジタル登録局の申請方法は大別して2つあります。
全体の詳細と申請手順の流れはこちらをお読みください。(PDF:1MB)
ご注意:
※登録申請に関するお尋ねは管轄の総合通信局に直接ご相談ください。無線機メーカーにご相談されても判断する権限が無いため、お返事することができませんのでご理解ください。連絡先は下記アイコンのリンク先、「3_申請書の送り先」に詳しく記載しているほか、製品にも同梱されています。
- *個別申請:1台だけ購入して、将来的に買い増しする必要が無い場合。
- ・個人の例=入会した趣味の会ではメンバーが既に登録局を使っていて、仲間と通話するのに自分の無線機が必要になった。
- ・法人の例=当病院の地元防災組織の連絡は、デジ簡無線機を使うことになった。院内連絡にハイパワーの無線は使えないので非常時専用に1台だけ購入して登録したい。
- *包括申請:無線機を複数購入した、又は購入予定している場合。
- ・個人の例=狩猟の連絡用に、携帯型と車載型の2台を同時に購入した。
- ・法人の例=業務連絡用に10台導入、少なくとも来年までにあと5台は増設する予定がある。
- ◎届け出たものは必ず何日以内に揃えなさい、といった規定はありません。個別申請を複数回するよりもトータルのコストと手間が少なくて済みますから、増設予定があれば個人でも包括で申請しておかれる事をお勧めします。増設しなかったことに対するペナルティはありません。
【ご注意】
申請方法や書類の書き方についてご不明な点は、書類を投函する前に管轄の総合通信局にご相談になることをお奨めします。無線機メーカーにご相談されても判断する権限が無いため、正しくお返事することはできません。