【DCR】デジ簡トランシーバーの登録について、言葉の意味や具体的な方法などがどうも良く分かりません…

  • 良くあるご質問と回答をまとめました。ご参考になれば幸いです。

    Q1:登録申請代行はしてもらえるの?
    A1:無線機メーカーではそのようなサービスは提供して居りません。販売店に直接お尋ねください。とはいえ、アマチュア局や簡易業務無線の免許局の申請に比べたら遙かに簡単です。自分の住所や無線機の製造番号など簡単な事と、決まり文句の定型文を書いて、印紙を貼って郵送するだけですから面倒がらずにやってみてください。説明書を含むので用紙が沢山入っていて面倒に見えますが、見た目よりずっと簡単ですからきっとご自分で出来てしまうと思います。

    Q2:包括申請って何?個別申請との違いは?
    A2:「同一申請者の名義で複数の無線機を使う」=会社で使う、町内会で使う…それが○*市役所でも、○X大学でも、△□山岳会でも同じですが、これは【包括】で登録申請します。社長や町内会長、クラブ会長のような名義で登録申請をすれば、その法人や団体に所属する人たちは無線機が使えます。

    逆に「猟友会で使う、他のメンバーも自分の無線機をそれぞれ持っているから自分の”1台だけを”買って登録する」ような時だけ【個別登録】します。但し、このような個人用でも「今回はハンディだけ買ったが来年あたり車に積むのも要るかなぁ…複数の無線機を使うかも…」ということなら、予め包括で登録しておいたほうが2台目の時の手間と手数料にメリットが出ます。「予定は未定」でも包括で申請できますから心配はありません。

    Q3:複数のデジタルトランシーバーを既に買いました。まず何をするの?【ご注意:包括申請の手順についてのご説明です。】
    A3:
    ①無線局包括登録申請書(申請書と添付書類の2枚)と封筒2枚、印紙2,900円を用意します。封筒は書類を総合通信局に送るのと、自分の住所を書いて切手を貼った登録状返信用です。申請書をこちらの見本のように書いて、返信封筒と一緒にお住まいのエリアの総合通信局宛てに送ります。「無線通信部御中 DCR新設(ケースによっては変更、廃局…)」と宛名書きしておくと良いようです。

    ②ミスが無ければ2週間ほどで登録状が送られてきます。その時点で無線機は使って良くなります。但しそれから15日以内に、登録状の番号や無線機の製造番号などを記載する「開設届」を、このリンクを参考に書いて投函してください。以降、その登録状の有効期間中に無線機を買い足した時は、使い始めた日から15日以内に開設届を郵送するだけです。登録状を申請する必要はありません。このとき、本社は東京、実際に使うのは富山工場、と言うときは関東総合通信局に登録申請、北陸総合通信局に開設届を出します。何もしなければ登録状に記載通りの住所宛に電波利用料の納入告知書(請求書)が送られてきますが、工場の経費で支払いたいときや部署名等の併記を希望されるときは「納入告知先申出書」に富山の宛先を書いて同封します。但し納入告知書の送付先は、一つの登録状について一カ所のみで、「5台は富山、3台は東京で払いたい」、はできません。

    Q4:登録状が来るのを待って居られません、使っていいでしょ?
    A4:絶対におやめください。厳しい罰則が付く違反になります。デジ簡無線の信号には背番号のようなCSM=コールサインメモリー符号が乗っており、その局が正しく登録されているかどうか、判別できるようになっています。

    Q5:費用は?
    A5:
    ・イニシャルコスト
    *登録申請時の印紙代が個別で2,300円、包括で2,900円
    *切手代

    ・ランニングコスト
    *年間の電波利用料は定期的に見直されますので、最新の額は総務省Webサイトでご確認ください。
    登録状または納入告知先申出書の住所に「納入告知書」が送られてきます。支払い方法は複数あり、法人でも個人でも払いやすいように考慮されています。
    *登録状は5年で失効します。更新時は改めて個別1,450円、包括1,850円の印紙代が掛かります。
    総務省の電子申請システムを使うと申請や再申請費用は全て数百円の単位でお安く上がりますが、その使い方や申請の手順などでご不明な点は総務省に直接お尋ねください。無線機メーカーには電波行政書類の書き方指導をする権限はありません。なお、この印紙代も改定されることがあります。最新の情報は総務省のWebサイトや問い合わせ窓口でお確かめください。

    Q6:結婚して名前や住所が変わった、無線機を売って使わなくなった、人に貸したい…こんな届け出はどうすれば良いの?
    A6:登録局申請に関して、総務省総合通信局のサイトに各種申請書のサンプルや書き方見本もあり、これらを使うと便利です。各地の総合通信局に同様のページがありますが、例として関東総通のものをここにリンクします。

    Q7:2023年にDCRのチャンネルが増えたけど、手続きは必要?
    ・免許局は機器をお求めの販社販売店にご相談ください。
    ・登録局は従来の30ch機を使い続けるか、初めから82ch機だけで登録申請する場合を除いて、何らかの手続きが必要です。
    例:
    ・既得の30ch機の登録状で82ch機を併用:登録状の周波数の変更届と82ch機の開設届
    ・既得の30ch機を他社に譲渡、82ch機に全数機種変更:30ch機の廃止届と82ch機の新規登録
    等です。詳しくはこのHPのダウンロード>登録局の登録申請について、でご案内しています。


     

【DCR】デジタル・アナログ簡易無線免許局のアナログ停波の依頼方法について教えてください。

  • 2024年(令和6年)11月末に、UHF帯アナログ簡易無線のチャンネル割り当てが終了します。詳しくはこちらの総務省電波利用Webサイトをご参照ください。弊社でもアナログ専用のDJ-BU10CとDJ-BS10は全数、閉局となります。

    ただしDJ-BU50ADとDR-BM50ADは、期限までにアナログ部分を使えないようにするプログラミングと免許状の変更届(アナログ周波数の停波とアナログの呼び出し符号削除)を行えば、それ以降もデジタル専用機としてお使いになれます。このジャンルの無線機は販売店が免許手続きの代行をされることがほとんどで、事前対応できるようですが、使用者自身が免許手続きをされているケースもございます。以下、弊社に直接停波の改修をご依頼いただく方法をご説明します。

    【免許について】
    ・弊社では改修は承りますが、免許の変更届の代行申請は原則、致しておりません。もしノウハウを持った無線機管理者が退職された、購入した販売店が廃業された、などの理由から免許と無線機の維持が難しくなった場合は改修も含めて無線機販売店にご相談になることをお勧めします。

    ・やむを得ない事情があるときは弊社製品に限り、お手伝いを致します。下記の改修費用の他、手続きにかかる申請書の収入印紙代を含む代行手数料、無線局免許状と工事設計書の写し全台数分と代表者の委任状が必要です。費用は台数によって異なりますので事前にご相談ください。変更申請は免許の失効日の3か月前までに提出する必要があり、免許の交付には1か月程度かかります。早めにご相談ください。

    【改修について】
    ・改修は弊社サービスセンターで有償にて承ります。
    *故障がなく、10台程度までなら7営業日+前後の宅配輸送期間程度で対応可能です。変更申請は免許の失効日の3か月前までに提出する必要があり、免許の交付には1か月程度かかります。多数になると時間がかかりますので、10台以上の場合は事前にお電話で納期についてご相談ください。
    *停波プログラミング、簡易動作点検、「アナログチャンネルを停波しました」旨を記載した修理内容報告書発行を含む改修技術料\6,600(税込/台)を申し受けます。
    *もし異常が発見されればご連絡を差し上げたうえで修理に切り替えて対応します。停波作業を含む修理技術料は\11,550(税込/台)+部品代実費です。お見積りも可能ですが、見積提示後にお断りになるとキャンセル料\2,750(税込/台)を申し受けます。
    *復路の梱包、運賃、代引き手数料を含む発送手数料は\1,320税込です。改修、修理、キャンセルいずれの場合もご請求いたします。(1台でも複数でも、1件当たり\1,320です。)
    *お送りいただくものは本体だけで結構です。アンテナ、バッテリー、マイクなどは異常がなければお送りにならないでください。梱包には必ずクッション材を使用して、輸送中の故障が起きないようご配慮ください。新聞紙をくしゃくしゃに丸めたものは良いクッション材になります。重くてかさばる無線機収納ケースなどに入れて送ってこられると運賃着払いでお返しする場合がございますのであらかじめご了承ください。
    *「アナログ停波改修」、ご返却先のお名前、ご住所、昼間に連絡が取れるお電話番号、配達希望の時間帯(代引き払いしやすい時間帯)を記入したメモを添え、送り状の備考に「アナログ停波」と記載して元払いで下記にお送りください。大至急など特殊な事情がなく、台数も10台程度までなら事前のご連絡は不要です。

    【送り先】
    〒541-0043
    大阪市中央区高麗橋4-4-9 淀屋橋ダイビル 13F
    アルインコ電子サービスセンター アナログ改修係 宛て
    TEL:0120-464-007

    ご不明な点は事前に上記フリーダイヤルにてお尋ねください。(平日10-12時、13-17時)

    停波、または改修をせずにアナログ運用を続けると罰せられますのでご注意ください。

【DCR】DJ-DP10は1Wの無線機なのに、登録申請の「周波数および空中線電力」の項目に5Wと書くのはなぜですか?

  • こう書いておけば、包括登録で後日5W機を追加するとき登録状の変更をする必要が無いためです。但し、個別登録で1台だけDP10を申請するときは1Wと記載してください。

【DCR】デジ簡登録局トランシーバーのアンテナについて教えてください。自分が使いたいタイプが無いので自作しても良いですか?アルインコのデジ簡に使ってよいアンテナはどれですか?

  • 弊社が技術基準適合申請書類に記載した型式と利得が合致する、アンテナメーカーが製造するデジタル簡易無線登録局用のアンテナ、または無線機メーカー純正の付属品ホイップアンテナをお使いください。アマチュア無線のように、型式や利得に制限なく自由にアンテナを接続することはできません。

    どのタイプのアンテナが良いかは、「どこに設置して、誰と通話するのか」によって変わります。決まった1局とだけ通話するなら指向性がある八木のようなアンテナを使うと、1方向にだけ効率よく届くうえ、方向が違う局の混信を低減できます。逆に不特定多数の場所や移動する局と通話するときは、全方向の電波を同じように受けるコリニアのような無指向性アンテナが便利です。基本は「利得」の数字が高いほど高性能で通話距離が延びますが、例えば高利得のコリニアアンテナを山頂のような高いところに設置すると関係のない超遠距離の局がよく聞こえても、ふもとの局と通話しにくくなるようなことも起こり得ます。

    アンテナは無線通信で一番大事な装置です。無線機が良くてもアンテナがお粗末ではまともな通信はできません。推奨される同軸ケーブルの長さや太さ、必要な取り付け金具や使う工具のことなどもありますから、外部アンテナの設置や購入については無線機販売店かアンテナメーカーに「デジタル簡易無線登録局をこんな用途に使いたい。どんなアンテナがいいでしょうか?」とご相談になるのが一番の早道です。また、デジタル簡易無線には登録ではなく免許が必要な「460MHz帯免許局 種別3B」があります。免許局のアンテナは登録局用とは異なるので注意してください。

    ハンディ機に付属する無線機メーカー純正品のアンテナは電気・機構的に相性があります。単純に勘合しないことがあるだけでなく、例えば発熱して使えないとか、通話距離が短くなるようなことが起こります。従い、無線機メーカーが標準採用するゴムアンテナ(ホイップアンテナ)はそのメーカーの適合機種専用と考えておく方が無難です。又、同様の理由で外部アンテナを接続するのに変換コネクターをお使いの時も、勘合上の問題が無いか良くお確かめください。

    弊社製のデジタル簡易無線登録局にお使い頂けるアンテナの型式と利得(PDF)はこちらです。機種により異なりますのでご注意ください。
    DJ-DP10/DP50H/DPS50/DR-DP50M/M50
    DJ-DPS70/S71
    DJ-DPX1/DPX2(表にはDJ-DPX1とだけ書かれていますがDPX2も共通です)
    DR-DPM60/M61(表にはDR-DPM60とだけ書かれていますがM61も共通です)

【DCR】デジ簡易登録局を中古で手に入れて登録申請したら「その無線機は既に登録されているから申請を受理できません」と却下されました。どうしたら良いのですか?使わなくなったデジ簡易無線機、中古で売りに出しても良いの?

  • 前のオーナーが「登録局の廃局届け」を出していないとこのようなことが起こります。当然ですが、第三者が勝手にその番号の廃局届けを出しても受理されませんし、メーカーも販売店も公的手続きに介入できることは一切ありません。中古の登録局をお求めの際は、確実に前オーナーが該当無線機の廃局届けを出しているか、必ず確認してください。

    逆に、使わなくなったデジ簡登録局無線機を中古として販売される方は必ず「登録局の廃局届け」手続きをしてください。これをしないと、無線機を使っていなくても電波使用料の納入告知書が届き、「使っていないから」と納付しないと強制執行など面倒が起きることもあります。廃局手続きは無料で、届出書の記入も手間が掛かる物ではありません。お住まいの地区を管轄する総合通信局に直接電話でお問い合わせになるか、総合通信局のホームページをご覧ください。届け出書類はすべて総合通信局HPから無償でダウンロードできます。

【DCR】デジ簡はレンタル可能と聞きました。貸す側、借りる側で注意することは?

  • ■レンタルに関するルールは「デジタル簡易 レンタル 注意事項」で検索すると総合通信局が掲載する分かりやすいQ&Aがヒットしますのでそちらをご参照ください。弊社でもレンタルサービスを行っています。

    ■法律・規則上のご注意

    以下を遵守しないと直接・間接に法律違反となり罰せられる可能性があります。レンタルするほうもされるほうも、十分にご注意ください。

    *無断で第三者に又貸しをすることはできません。
    レンタル届出書に記載された使用者以外のユーザーはお使いになれません。

    *以下のような行為は直接・間接に電波法に抵触します。
    ・たまたま聞こえてきたものであっても、他人の通信の内容を他に漏らしたり、それを許可なく利用すること
    ・チャンネルを独占したり、他人の通信を意図的に妨害したりすること
    ・分解・改造をしたり、本体背面に貼り付けてある銘板ラベルや証明ラベル類を剥がして使用すること

    *上空、海外では使えません。
    このトランシーバーは日本国内の陸上(河川や湖上、桟橋などの港湾設備上を含む)と日本近海でのみ、使用が認められています。国内では外国籍の方でもお使いになれますが、デジタル簡易無線は日本の規格で、海外で使うと規格や周波数割り当ての違いから現地の法律で処罰の対象となります。また、無線機の持ち込み自体を厳しく制限している国や地域が多いので、海外に持ち出さないようご注意ください。。

    *電子機器、携帯電話の使用に制限がある場所では、このトランシーバーも使えません。
    航空機内、空港敷地内、公共の乗り物内、病院内などでは、原則使用禁止です。無線中継局など電波を使う施設では、管理者の指示に従ってください。

    その他、無線に関する法的なご質問は、直接お住まいの場所を管轄する総務省総合通信局におたずねください。

    *運転中の使用は携帯電話に準じます。
    携帯型トランシーバーを運転中に手で持って通話すると、道路交通法違反になります。運転中に使用するときはスピーカーマイクをお使いください。
    車載型トランシーバーのマイクを持って通話するのは違反にはなりませんが、操作部分を注視していると脇見運転に相当して罰せられます。

    その他、運転中の電子機器の使用に関するご質問は、直接お住まいの場所を管轄する警察署の一般相談窓口におたずねください。

    ■使用に関する重要なご注意

    *15chは待ち合わせのための「呼び出し周波数」と規則で定められており、一般の通話用ではありません。このため秘話やユーザーコードは設定できなくなっています。15chで通話を続けていると、別のユーザーとトラブルになる可能性がありますのでご注意ください。

    *半径10m程度の近距離で、複数のトランシーバーで同時に送信すると、異なるチャンネル設定でも妨害を与えたり受けたりして通話しにくくなることがありますが、異常ではありません。少し距離を取ってお使いください。

    *5Wで送信するとオーディオ、AV、PCやOA機器、警報機、シュレッダーのような事務機など、思わぬものに電波障害を与えることがあります。これらは無線機のせいばかりでなく、機器側に十分な電磁波対策がされていない場合にも起こります。本格的にお使いになる前に、特に重要な装置や誤動作すると危険な機器が有る場合は、予め近くで通話実験をして妨害が出ないことを確かめてください。

    *トランシーバー、充電器とも高温、多湿、直射日光の当たるところ、ほこりの多い場所は避けてお使いください。特に夏場の車内や窓辺に放置するのは絶対に避けてください。リチウムイオン電池は高熱になると破裂、発火の可能性があります。

    *通信のできる距離は周囲の状況によって大きく異なります。間にビルや高架など鉄筋の大型構造物、山や丘陵等の自然障害物、高圧送電線や電車の線路などノイズ発生源があると通信できる距離が短くなります。自動車など、移動中の通信でも通話しにくくなることがあります。逆に高い場所(山頂、屋上など)や河川敷や浜辺など障害物がない場所では驚くほど遠くまで通話できることがあります。ビル街などでは建物に電波が反射して、相手の方向とは違う方向にアンテナを向けると通話しやすくなることもあります。また、まれに大気が特殊な状態になるとラジオダクトと呼ばれる現象が発生して数百キロも離れた場所と通話できたり混信を受けたりすることがあります。

    *機能の一部は、レンタル前に業者がチャンネルや一部の機能をプログラミングして、使用制限していることがあります。レンタル機のプログラミング内容については、弊社サービスセンターではなく業者にお尋ねください。

30chのデジタルトランシーバーは82chに拡張してもらえるの?有償で構いません。

  • 弊社ではそのようなサービスは行っておりません。

    デジタル簡易無線を含む無線機器は認証機関から技術基準適合証明を受けなければ使用できません。登録局3Rの82ch(3T)への改造は周波数の拡張という重要なスペックの変更ですから別技適の取得が必要になります。新品で製造するDJ-DPS70EやDR-DPM60Eなどの技適番号とは共用することができません。検査を含む技適取得費用は新品の簡易無線機が何台も買える額で、CSMも取得し直しになりますが、これにも費用と手間が発生します。さらに弊社の手数料を加えると、時間、手間、費用、すべてが非現実的になるためです。

     

【DCR】簡易無線を海上で使って良いと聞いたのですが、詳しく教えてください。

  • 2014年10月末より、デジタル簡易無線の350MHz帯登録局と467MHz帯免許局の移動範囲が「全国の陸上及び日本周辺海域」に拡張されました。
    • デジタル簡易無線登録局とデジタル460MHz帯免許局のみの適用で、同じ簡易無線でもVHFデジタル免許局や465/467MHzアナログ免許局は対象外です。
    • 地上~船舶、船舶間、船舶内、いずれの通話もOKです。
    • 既に登録や免許を受けている場合、移動範囲の変更届が必要です。各地の総務省総合通信局のHPに変更届のダウンロードページがあります。「包括登録に係る無線局の変更届出書」で検索してください。それを書き方見本に沿って記入し、「4 変更理由及び内容」欄は「移動範囲の変更のため(新)移動範囲:全国の陸上および日本周辺海域、(旧)移動範囲:全国の陸上」と書きます。
    • 全国陸上無線協会のトピックス欄、2014年11月7日付「デジタル簡易無線局の移動範囲の拡大のお知らせ」に、「日本近海」の地図が掲載されています。
    • 上空制限については、従来通り1Wの3Sデジタル簡易無線以外、運用はできません。

    ご不明な点は直接、管轄の総合通信局の簡易無線窓口にお問い合わせください。